
定期借地権は、平成4年8月に施行された「借地借家法」により誕生しました。当初に定められる契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はありません。
この制度によって、土地所有者は安心して土地を貸し、保証金と毎月の地代を得ることができ、借り主は少ない負担で良質な住宅を持つことができるので、土地の賃借が円滑に行われることが期待でき、住宅、宅地政策上も有効な制度とみられています。人々の間で大きな注目と期待が寄せられています。
借地権の存続
・50年以上
権利の内容(以下3つの特約が必要となります)
・更新がない
・建物再築に伴う存続期間の延長がない
・建物買い取りの請求権の行使がない
契約期間満了時
・借り主が建物を取り壊し、更地の状態で返還することが原則
・期間満了の際に、契約時に預かった保証金を無利息で返還
メリット
・10年程度の比較的短期の賃貸となるので、リスクが少ない。
・賃貸先が一つなので、管理が楽。
・減価償却による税効果メリットがある。
・建築協力金による店舗建築費用の低減。
・事業計画はディベロッパーが作成するので、専門知識は不要。
・賃料は安定的に入ってくるので、計画に狂いがない。
デメリット
・借入金を持つことによる相続財産の圧縮効果をねらう人には不向き。
・テナント企業の信用力判断が難しい。
・賃料は概ね固定なので、賃料が増えるべき時期でも固定されたまま。
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