
注文住宅を建てる上で、知っておかなければならない法律を少し勉強してみましょう。
瑕疵担保期間の10年義務化として新築住宅の取得契約が対象となり強制的にしなくてはならなくて、工務店、不動産業者は対象となる基本構造部分の瑕疵に限られ構造耐久力上主要な部分住宅の基礎、壁、柱等)と雨水の浸入を防止する部分(住宅の屋根、外壁等)に対して10年間の瑕疵担保責任を持たなくてはならないと定められている。
この様な法律のほかにもいろいろな規制などもありますのでそれらも確認しておきましょう。
家の広さや高さ等にも地域や土地によって規制が定められています。
斜線制限・・道路斜線、用途斜線、隣地斜線、北側斜線等超えてはいけない線の様に指定されている場合があります。
日影規制・・日照など、隣地に対しての規制で一定時間決められておりそれ以上あたらない場合はNGがでます。これによって高さ等が制限させられる事があります。
防火地域・・一定以上の床面積の家は耐火建築物にしなくてはいけないと言う規制もあります。
準防火地域・・特定の部分に不燃建材等をしようしなくてはいけないと言う規制もあります。
最高面積・・居室の窓を一定以上の大きさにしなくてはならない等の規制などもあります。
距離保存・・隣地境界線から一定以上はなして家を建てなくてはならない等の規制もあります。
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